2010年09月24日

拒絶査定…悔しいです。

意見書で反論していた案件(商標)があったのですが、これに対して本日拒絶査定が通知されてきました。

過去意見書を提出したものは全て覆してきていただけに悔しいです。審判に進むかどうか迷うところですが、当然コストがかかるだけに代理人側のみでは判断できません。

意見書では、指定商品(役務)との関係を考えながら本願商標と引用商標との要部を認定して、対比(称呼面、外観面、観念面)し、更にこれを裏付ける証拠の一つとして過去の登録例などを持ち出したりするわけです。
今回の意見書も基本的にこのパターンに則って作成しました。

しかし過去の登録例の存在は「事案が異なる」ということで一蹴です(泣)。「最近こういう一蹴されるパターンが多いよ」と仲間から聞いてはおりましたが、自身でそれを確認する立場になりました。

確かに商標や指定商品等の類否の判断は時代によっても変化しますから「事案が異なる」ことがあるというのは十分理解できるのですが、そうであるなら「どう異なるのか」をちゃんと説明して欲しいと心から思います。また「類似」についてもどういう論理構成で類似と判断したのかをもう少し説明して欲しいなぁと思うこともよくあります。

出願前の調査などでは、過去の登録例を参考にして、「これが登録になっているのだから今から出願しようとする商標も登録になるであろう」といった推測をすることもありますが、過去の登録例の存在が詳しい理由もなく「事案が異なる」で一蹴されたのでは予測可能性が非常に不安定となってしまいます。

まぁ過去の登録例が全て正しいとは思わないので(現にどうしてこれが登録されているのだろうと思われる商標登録があったりします。)、そういった登録例の存在を理由にどんどん(本来登録されるべきでない商標を)登録してしまうとそれはそれで大問題ですから、そういったものを断ち切ろうとしているのでしょうか?

なんだが博打的な要素が強くなっており、変な話、代理人が居ることの意味が薄らいでいるような気がします。そんなこと感じるのは私だけでしょうか?


商標登録のご用命は「いわさき特許・商標事務所」へ
posted by 弁理士いわさき at 13:24| 日記