新たに某企業様と顧問契約を結ぶことになりました。
新規での契約はもちろんとても嬉しいことなのですが、私はやはり契約更新して戴いた時が最も嬉しい瞬間です。
1年後、「では更新でお願いしますよ。」になるよう頑張ります!
弁理士 岩崎博孝
2018年06月24日
顧問契約が一社増えることになりました。
posted by にーがた弁理士 at 08:01| 日記
2018年06月21日
「初心」ってやっぱり忘れてくるもので・・・
「初心忘るべからず」とはよく言ったもので、頭では分かっていても放っておくと少しずつ少しずつ忘れてしまうものです。特に私のような凡人はそうなります(^_^;)
昨日から燕の親鳥がひな達にせっせとエサを与えているのをみながら、ふと独立開業した10年前のことを思い出しました。
当時は決まったクライアントが1つもないまま、且つ、貯蓄も少ない状況でエイヤッと独立開業したこともあって、仕事を頂くことに必死でしたし、どんな仕事でも私に声がかかれば「No」と言わずに一生懸命にやっていました。
それから10年が経過し、依頼を頂けるクライアントも増え、ある意味「仕事があって当たり前」のような状況が続くと、心のどこかで小さくはあっても「傲慢さ」というか「悪い意味での余裕」と言えばいいのが、そういったものが顔を覗かせてくるように思います。
弁理士として駆け出しの頃感じた、「どっちがお客さんなんだろう」とか「なんでこの先生こんなに上から目線で話をするんだろう」といったとても心地悪い違和感に対しても、もしかすると鈍感になっているのかも知れません。
沢山いる弁理士の中からこの私を選んで下さって連絡等いただくわけで、そんな有りがたいことはないわけですから、そういう「望ましくない感覚」は定期的にリセットさせないといけませんね。
私自身にも忙しさにかまけて望ましい対応では無かったな・・・と思えることが1つ2つ頭をよぎります。
親燕の一生懸命な姿を見ていて何となくそんなことを思い巡らせておりました。
「燕が巣を作るといいことがある」といった話をよく聞きますが、こういった事を考えるきっかけを作ってくれたこと自体がまさに「いいこと」なのかもしれません(^_^)
弁理士 岩崎博孝
昨日から燕の親鳥がひな達にせっせとエサを与えているのをみながら、ふと独立開業した10年前のことを思い出しました。
当時は決まったクライアントが1つもないまま、且つ、貯蓄も少ない状況でエイヤッと独立開業したこともあって、仕事を頂くことに必死でしたし、どんな仕事でも私に声がかかれば「No」と言わずに一生懸命にやっていました。
それから10年が経過し、依頼を頂けるクライアントも増え、ある意味「仕事があって当たり前」のような状況が続くと、心のどこかで小さくはあっても「傲慢さ」というか「悪い意味での余裕」と言えばいいのが、そういったものが顔を覗かせてくるように思います。
弁理士として駆け出しの頃感じた、「どっちがお客さんなんだろう」とか「なんでこの先生こんなに上から目線で話をするんだろう」といったとても心地悪い違和感に対しても、もしかすると鈍感になっているのかも知れません。
沢山いる弁理士の中からこの私を選んで下さって連絡等いただくわけで、そんな有りがたいことはないわけですから、そういう「望ましくない感覚」は定期的にリセットさせないといけませんね。
私自身にも忙しさにかまけて望ましい対応では無かったな・・・と思えることが1つ2つ頭をよぎります。
親燕の一生懸命な姿を見ていて何となくそんなことを思い巡らせておりました。
「燕が巣を作るといいことがある」といった話をよく聞きますが、こういった事を考えるきっかけを作ってくれたこと自体がまさに「いいこと」なのかもしれません(^_^)
弁理士 岩崎博孝
posted by にーがた弁理士 at 07:12| 日記
産まれてた!\(^o^)/
事務所ガレージに燕が巣を作ってはいたものの、ひなが顔を出さないなと心配していたのですが・・・

産まれてた\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/

写真には写ってませんが、全部で4羽のひなが居るようです。
親鳥が巣に帰ってくると、黄色い大きな口が4つ小さな鳴き声と共に動いています(^_^)
かわいいです!
とってもかわいい!
仕事の合間にコーヒーすすりながら眺めるのが暫く日課となりそうです。
弁理士 岩崎博孝

産まれてた\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/

写真には写ってませんが、全部で4羽のひなが居るようです。
親鳥が巣に帰ってくると、黄色い大きな口が4つ小さな鳴き声と共に動いています(^_^)
かわいいです!
とってもかわいい!
仕事の合間にコーヒーすすりながら眺めるのが暫く日課となりそうです。
弁理士 岩崎博孝
posted by にーがた弁理士 at 05:00| 日記
2018年06月20日
29分!
昨日新潟空港から事務所まで歩いてみました。
29分かかりました。
道のりにして約2.4km。
車だと信号に引っ掛からなければ3分程度で到着しますがいい運動になりました。
タクシー代も浮いたし(^_^)
でも車でよく通る道も、歩いてみると色々な発見がありますね。
「こんな所にお店があったんだ!」とか、
「このマンホールの柄ちょっと変わってる」・・・といった感じ。
歩かなければ見えないことも多いのだなと改めて実感。
新しい世界(事)を追い求めるだけじゃなくて、今の現状の中で少し違った動きをしてみるというもの何か新しいヒントを得るよい手法かもしれませんね。
弁理士 岩崎博孝
29分かかりました。
道のりにして約2.4km。
車だと信号に引っ掛からなければ3分程度で到着しますがいい運動になりました。
タクシー代も浮いたし(^_^)
でも車でよく通る道も、歩いてみると色々な発見がありますね。
「こんな所にお店があったんだ!」とか、
「このマンホールの柄ちょっと変わってる」・・・といった感じ。
歩かなければ見えないことも多いのだなと改めて実感。
新しい世界(事)を追い求めるだけじゃなくて、今の現状の中で少し違った動きをしてみるというもの何か新しいヒントを得るよい手法かもしれませんね。
弁理士 岩崎博孝
posted by にーがた弁理士 at 07:13| 日記
2018年06月19日
新潟空港へのANA就航60周年!
新潟空港にANAが就航してなんと60周年だそうです((((;゜Д゜)))))))
私も今年49歳になり、かなりのお年頃なわけですが、私が生まれる10年以上も前から新潟空港にANAが就航していたとは知りませんでした!
一昨日の6/17(日)にイベントも行われ大盛況だったようです。

https://www.niigata-airport.gr.jp/news/upload/2018/0608160033.pdf
ANA羽田オーケストラもやって来るとのことだったので、本当に私も聞きに行きたかったのですが、どうしても外せない用事があって願い叶わず・・・(T-T)
でもこういうイベントは大歓迎ですね!
マイラーの端くれとして、私にとっての新潟空港は「ホーム」なので、これからも新潟空港が賑わうことを願って止みません。
もっと路線も増えてほしいですし。
個人的には、
現在1日1便の新潟ー成田線を2便程度に増やして欲しい!
新潟ー羽田便を1日1便でいいから(できれば2便)飛ばしてほしい!
ANAさん頑張って!(^_^)
私も微力ながら沢山乗りますから!
弁理士 岩崎博孝
私も今年49歳になり、かなりのお年頃なわけですが、私が生まれる10年以上も前から新潟空港にANAが就航していたとは知りませんでした!
一昨日の6/17(日)にイベントも行われ大盛況だったようです。

https://www.niigata-airport.gr.jp/news/upload/2018/0608160033.pdf
ANA羽田オーケストラもやって来るとのことだったので、本当に私も聞きに行きたかったのですが、どうしても外せない用事があって願い叶わず・・・(T-T)
でもこういうイベントは大歓迎ですね!
マイラーの端くれとして、私にとっての新潟空港は「ホーム」なので、これからも新潟空港が賑わうことを願って止みません。
もっと路線も増えてほしいですし。
個人的には、
現在1日1便の新潟ー成田線を2便程度に増やして欲しい!
新潟ー羽田便を1日1便でいいから(できれば2便)飛ばしてほしい!
ANAさん頑張って!(^_^)
私も微力ながら沢山乗りますから!
弁理士 岩崎博孝
posted by にーがた弁理士 at 13:13| 日記
特許査定!
私は京都北部の出身なのですが、それが縁でか時々近畿北部からご依頼を頂くことがあります。
本日特許査定を1つ受け取りましたが、この案件も京都北部の個人の方からの依頼でした。
先行調査においても特段類似の技術は発見できなかったので、そのまま行くかな?と思っていたらその通りの一発特許査定でありました!
出願前の打合せの際にも、「こんなものは特許にならないだろうと思うけど」とご謙遜されていたのを今でもよく覚えていますが、構造がシンプルであっても先行技術さえなければ十分特許になりますからね。
もしかすると「特許査定」に驚かれるのではないかと思いますが、ともあれ良かった良かった!(^_^)
弁理士 岩崎博孝
本日特許査定を1つ受け取りましたが、この案件も京都北部の個人の方からの依頼でした。
先行調査においても特段類似の技術は発見できなかったので、そのまま行くかな?と思っていたらその通りの一発特許査定でありました!
出願前の打合せの際にも、「こんなものは特許にならないだろうと思うけど」とご謙遜されていたのを今でもよく覚えていますが、構造がシンプルであっても先行技術さえなければ十分特許になりますからね。
もしかすると「特許査定」に驚かれるのではないかと思いますが、ともあれ良かった良かった!(^_^)
弁理士 岩崎博孝
posted by にーがた弁理士 at 12:58| 日記
2018年06月12日
やっぱり向いてないな(^_^;)
やはり私は何かの組織の中で、他方面と摺り合わせを行いながら物事を進めていくのが苦手のようです。
現在抱えている仕事(仕事といっても普段行っている弁理士業務ではありません)を進めながら痛感しました。
もちろん現在抱えているものは責任をもってやり遂げますが、以降はやっぱり一切首を突っ込まないようにしようと思います。
色々と縛られるのはやっぱり苦手だなぁ・・・反省
弁理士 岩崎博孝
現在抱えている仕事(仕事といっても普段行っている弁理士業務ではありません)を進めながら痛感しました。
もちろん現在抱えているものは責任をもってやり遂げますが、以降はやっぱり一切首を突っ込まないようにしようと思います。
色々と縛られるのはやっぱり苦手だなぁ・・・反省
弁理士 岩崎博孝
posted by にーがた弁理士 at 08:23| 日記
2018年06月11日
2周年
事務所を新潟に移転して間もなく2周年!
本当にあっという間でした。
移転前はずっと「埼玉県戸田市」に事務所をおいており、関東圏のクライアントが殆どだったため、新潟移転後は依頼が下手すると半分くらいになってしまうだろうと予想していました。
・・・が蓋を空けてみると新潟移転後も変わらずご依頼を頂けるクライアントが大多数で、仕事に困るという状況は2年経過した今も全く発生していません。本当に感謝しかありません。
こういった恵まれた状況であったこともあり、やるぞやるぞと言いつつも、新潟地域での営業活動はHPを立ち上げたこと以外今のところ一切実行できてません。でもこれ本当はかなりよくないこと(T-T)
急に焦って営業しても、そんなに直ぐ依頼を頂けるわけではありませんから、地道にコツコツ種蒔きはやっぱり必要だと思っています。
何度もやるぞやるぞと言いつつ実行していないので、狼少年ならぬ「狼弁理士」と言われそうですが、本当に少し重い腰を上げようかと思っています。
私は直接クライアントを開拓するようなことは過去一度もやったことがなく今後も一切やるつもりはありませんが、そういう事をしなくとも半ば自動的に依頼を頂ける仕組みを新潟でも作らないとなりません。
埼玉時代にやっていた事をもう一度なぞるような内容になりますが、少しずつでも時間を割こうと思います。
5年後、10年後のために・・・
弁理士 岩崎博孝
本当にあっという間でした。
移転前はずっと「埼玉県戸田市」に事務所をおいており、関東圏のクライアントが殆どだったため、新潟移転後は依頼が下手すると半分くらいになってしまうだろうと予想していました。
・・・が蓋を空けてみると新潟移転後も変わらずご依頼を頂けるクライアントが大多数で、仕事に困るという状況は2年経過した今も全く発生していません。本当に感謝しかありません。
こういった恵まれた状況であったこともあり、やるぞやるぞと言いつつも、新潟地域での営業活動はHPを立ち上げたこと以外今のところ一切実行できてません。でもこれ本当はかなりよくないこと(T-T)
急に焦って営業しても、そんなに直ぐ依頼を頂けるわけではありませんから、地道にコツコツ種蒔きはやっぱり必要だと思っています。
何度もやるぞやるぞと言いつつ実行していないので、狼少年ならぬ「狼弁理士」と言われそうですが、本当に少し重い腰を上げようかと思っています。
私は直接クライアントを開拓するようなことは過去一度もやったことがなく今後も一切やるつもりはありませんが、そういう事をしなくとも半ば自動的に依頼を頂ける仕組みを新潟でも作らないとなりません。
埼玉時代にやっていた事をもう一度なぞるような内容になりますが、少しずつでも時間を割こうと思います。
5年後、10年後のために・・・
弁理士 岩崎博孝
posted by にーがた弁理士 at 20:17| 日記
吉野家「丼」GET!\(^o^)/
吉野家の「丼」がどうしても欲しいと言う記事を一月ほど前に書いてましたが・・・
http://iwapat.sblo.jp/article/183192386.html

GETしました\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/
スタンプ21個必要でしたが、家族にも少し協力してもらい(これが欲しいがために、「みんなで吉野家いこうか!」とか誘いました(^_^;))、無事頂くことができました。
大事に使いますよ〜(^_^)v
弁理士 岩崎博孝
http://iwapat.sblo.jp/article/183192386.html

GETしました\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/
スタンプ21個必要でしたが、家族にも少し協力してもらい(これが欲しいがために、「みんなで吉野家いこうか!」とか誘いました(^_^;))、無事頂くことができました。
大事に使いますよ〜(^_^)v
弁理士 岩崎博孝
posted by にーがた弁理士 at 10:45| 日記
2018年06月09日
第29回知財検定3級試験の解説を全問アップしました。
このブログに第29回知財検定3級試験の解説を全問アップしました。
受験生の方、自由に活用して合格を目指して下さい。
カテゴリを分けてあるので、カテゴリでソートしてもらえば見やすいと思います。
弁理士 岩崎博孝
受験生の方、自由に活用して合格を目指して下さい。
カテゴリを分けてあるので、カテゴリでソートしてもらえば見やすいと思います。
弁理士 岩崎博孝
posted by にーがた弁理士 at 09:05| 日記
2018年06月06日
知財検定3級過去問解説 第29回 実技 問30
【問30】
『継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。』と規定されています(商50条)。
上記下線部の通り、使用しているか否かの判断においては同一の商標だけでなく「社会通念上同一」の商標まで含まれます。即ち、同一の商標を使用していなくとも社会通念上同一の商標を使用していれば取り消されません。
【解答 社会通念上同一 】※合格教本4−7参照
(注意事項)
・問題は知財検定HP等でダウンロードすることが可能です。
・解説は、各回試験が基準とする法令に基づく解説であり、その後の法改正には対応しておりません。
・著作権及び著作者人格権は、「弁理士 岩崎博孝」に帰属しています。私的使用の範囲内で利用してください。
弁理士 岩崎博孝
『継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。』と規定されています(商50条)。
上記下線部の通り、使用しているか否かの判断においては同一の商標だけでなく「社会通念上同一」の商標まで含まれます。即ち、同一の商標を使用していなくとも社会通念上同一の商標を使用していれば取り消されません。
【解答 社会通念上同一 】※合格教本4−7参照
(注意事項)
・問題は知財検定HP等でダウンロードすることが可能です。
・解説は、各回試験が基準とする法令に基づく解説であり、その後の法改正には対応しておりません。
・著作権及び著作者人格権は、「弁理士 岩崎博孝」に帰属しています。私的使用の範囲内で利用してください。
弁理士 岩崎博孝
posted by にーがた弁理士 at 17:01| 知財検定過去問解説
知財検定3級過去問解説 第29回 実技 問29
【問29】
商標登録無効審判は、『利害関係人に限り請求することができる。』と規定されています(商46条2項)。
【解答 利害関係人に限り 】※合格教本参照
(注意事項)
・問題は知財検定HP等でダウンロードすることが可能です。
・解説は、各回試験が基準とする法令に基づく解説であり、その後の法改正には対応しておりません。
・著作権及び著作者人格権は、「弁理士 岩崎博孝」に帰属しています。私的使用の範囲内で利用してください。
弁理士 岩崎博孝
商標登録無効審判は、『利害関係人に限り請求することができる。』と規定されています(商46条2項)。
【解答 利害関係人に限り 】※合格教本参照
(注意事項)
・問題は知財検定HP等でダウンロードすることが可能です。
・解説は、各回試験が基準とする法令に基づく解説であり、その後の法改正には対応しておりません。
・著作権及び著作者人格権は、「弁理士 岩崎博孝」に帰属しています。私的使用の範囲内で利用してください。
弁理士 岩崎博孝
posted by にーがた弁理士 at 16:55| 知財検定過去問解説
知財検定3級過去問解説 第29回 実技 問28
【問28】
商標法における登録異議の申立ができる期間は、『商標掲載公報の発行の日から二月以内』と規定されています(商43条の2)。
【解答 2 】※合格教本4−4参照
(注意事項)
・問題は知財検定HP等でダウンロードすることが可能です。
・解説は、各回試験が基準とする法令に基づく解説であり、その後の法改正には対応しておりません。
・著作権及び著作者人格権は、「弁理士 岩崎博孝」に帰属しています。私的使用の範囲内で利用してください。
弁理士 岩崎博孝
商標法における登録異議の申立ができる期間は、『商標掲載公報の発行の日から二月以内』と規定されています(商43条の2)。
【解答 2 】※合格教本4−4参照
(注意事項)
・問題は知財検定HP等でダウンロードすることが可能です。
・解説は、各回試験が基準とする法令に基づく解説であり、その後の法改正には対応しておりません。
・著作権及び著作者人格権は、「弁理士 岩崎博孝」に帰属しています。私的使用の範囲内で利用してください。
弁理士 岩崎博孝
posted by にーがた弁理士 at 16:52| 知財検定過去問解説
知財検定3級過去問解説 第29回 実技 問27
【問27】
『実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から十年をもつて終了する。』と規定されています(実15条)。
よって、出願日である2016年7月5日から10年となり、2026年7月5日となります。
※初日不算入の原則(特3条1項)により出願日(初日)である7月5日ではなく、7月6日からカウントするため2026年7月5日が存続期間の最終日となります。
【解答 2026年7月 】※合格教本2−1参照
(注意事項)
・問題は知財検定HP等でダウンロードすることが可能です。
・解説は、各回試験が基準とする法令に基づく解説であり、その後の法改正には対応しておりません。
・著作権及び著作者人格権は、「弁理士 岩崎博孝」に帰属しています。私的使用の範囲内で利用してください。
弁理士 岩崎博孝
『実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から十年をもつて終了する。』と規定されています(実15条)。
よって、出願日である2016年7月5日から10年となり、2026年7月5日となります。
※初日不算入の原則(特3条1項)により出願日(初日)である7月5日ではなく、7月6日からカウントするため2026年7月5日が存続期間の最終日となります。
【解答 2026年7月 】※合格教本2−1参照
(注意事項)
・問題は知財検定HP等でダウンロードすることが可能です。
・解説は、各回試験が基準とする法令に基づく解説であり、その後の法改正には対応しておりません。
・著作権及び著作者人格権は、「弁理士 岩崎博孝」に帰属しています。私的使用の範囲内で利用してください。
弁理士 岩崎博孝
posted by にーがた弁理士 at 16:49| 知財検定過去問解説
知財検定3級過去問解説 第29回 実技 問26
【問26】
ア 同一性保持権が問題となりそうですが、明らかな誤字の修正であれば『著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変』に該当すると考えられます(著20条2項4号)。よって、同一性保持権(著作者人格権)の侵害とはなりません。
イ 未公表の日記を無断で公表すると公表権(著作者人格権)の侵害となります(著18条)。
ウ 無断で著作物のタイトルを変更してしまうと、同一性保持権(著作者人格権)の侵害となります(著20条)。同一性保持権は、著作物その物はもちろんタイトル(題号)にも及びます。
【解答 ア 】※合格教本6−8参照
(注意事項)
・問題は知財検定HP等でダウンロードすることが可能です。
・解説は、各回試験が基準とする法令に基づく解説であり、その後の法改正には対応しておりません。
・著作権及び著作者人格権は、「弁理士 岩崎博孝」に帰属しています。私的使用の範囲内で利用してください。
弁理士 岩崎博孝
ア 同一性保持権が問題となりそうですが、明らかな誤字の修正であれば『著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変』に該当すると考えられます(著20条2項4号)。よって、同一性保持権(著作者人格権)の侵害とはなりません。
イ 未公表の日記を無断で公表すると公表権(著作者人格権)の侵害となります(著18条)。
ウ 無断で著作物のタイトルを変更してしまうと、同一性保持権(著作者人格権)の侵害となります(著20条)。同一性保持権は、著作物その物はもちろんタイトル(題号)にも及びます。
【解答 ア 】※合格教本6−8参照
(注意事項)
・問題は知財検定HP等でダウンロードすることが可能です。
・解説は、各回試験が基準とする法令に基づく解説であり、その後の法改正には対応しておりません。
・著作権及び著作者人格権は、「弁理士 岩崎博孝」に帰属しています。私的使用の範囲内で利用してください。
弁理士 岩崎博孝
posted by にーがた弁理士 at 16:43| 知財検定過去問解説